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タイトル 児童手当の支給対象年齢を満8歳未満に拡大
作成者 児童保育課 児童親和チーム
内容 清州市は、児童手当支給対象年齢拡大施行計画に基づき、これまで満7歳(0-83ヶ月)未満の児童に支給してきた児童手当を、今年から満8歳(0-95ヶ月)未満の児童まで拡大して支援することにした。

したがって、2021年に満7歳になったため、支給対象外となった2014年2月から2015年3月まで(満7歳未満から満8歳未満)に生まれた児童にも月10万ウォンの児童手当が支給される。これに該当する児童は、今年1月分から遡及適用し、整備期間を経て2022年4月に支給される予定だ。

これまで児童手当を受け取っていたが、満7歳の誕生日を迎えて支給対象外となった児童に対しては、改正された児童手当法を適用して申し込んだものとみなされるため、個人的に申し込む必要はないが、保護者や支給口座などが変更になった場合は、住民登録している住所地所在の住民センターを訪問し、資料整備期間内に口座を変更するなどの申し込み手続きをしなければならない。

なお、2014年2月から2015年3月の間に生まれた児童のうち、児童手当を申し込んでいない児童については、事前申し込み期間後は1月からの遡及適用はできず、満8歳になった時点で支給対象外となる可能性があるため、事前申し込み期間内(2022年2月9日-2022年3月31日)に必ず申し込む必要がある。

申し込みは、児童が住民登録している住所地所在の住民センターを訪問するか、福祉ポータル「ポクチロ」のホームページ(www.bokjiro.go.kr)にて申し込みできる。 オンラインでの申し込みは両親にのみ可能であり、祖父母や児童福祉施設の長の場合、住民センターを訪問して申し込まなければならない。

児童手当とは、児童を育てる保護者の経済的な負担を軽減するため、大韓民国国籍保有者である満8歳未満の全ての児童に対し、月10万ウォンを支給する制度であり、2018年9月、満6歳未満の児童を対象に初めて支給されて以来、徐々に支給対象を拡大してきた。

一方、清州市は今月8日、2021年に満7歳になったため支給対象外となった2014年2月から2015年3月の間(満7歳未満から満8歳未満)に生まれた約9,400人の児童宛てに、申込案内などを記載した郵便物を発送するなど、対象者への集中的な広報と事業の推進に拍車をかけている。

▶お問い合わせ:児童保育課 児童親和チーム(☎+82-43-201-1925)
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