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タイトル 5月から電気自動車用充電エリア集中取り締まり
作成者 気候大気課 粒子状物質管理チーム
内容 清州市は、エコカー法令の改正により、電気自動車充電妨害行為の取り締まり対象が、共同住宅を含むすべての共用充電施設に拡大されたことから、今後取り締まりを強化すると発表した。

つまり、これまでは100面以上の駐車場に設置されているEV急速充電スタンドへの充電妨害行為にのみ過料を科していたが、今後は種類に関係なく、充電スタンドが設置されているすべての電気自動車充電エリアでの違反行為に対して過料を科すことになる。

清州市は、市民が混乱することがないよう、今年4月までは電気自動車充電エリア内の違法駐車及び充電妨害行為禁止に関する広報・指導期間を持ち、5月から集中取り締まりを実施し、検挙された場合は、最大20万ウォンの過料を科す計画である。

取り締まり対象となる充電妨害行為とは、▲一般車両を充電エリア内に駐車する、▲充電エリア内またはその周辺に物を積み重ねたり、進入を妨害する、▲充電が完了したにもかかわらず、一定時間(急速充電1時間、緩速充電14時間)以上駐車する、▲充電スタンドを充電以外の目的で使用する、▲充電施設や充電エリアの区画線を故意に毀損するなどの行為である。

一方、電気自動車充電スタンドを義務的に設置する場所が、総駐車台数50台以上の施設まで拡大されたことから、新築の建物の場合、総駐車台数の5%以上の充電スタンドを設置しなければならず、従来の建物も、公共施設は2024年1月27日までに、高層マンションは2025年1月27日までに、総駐車台数の2%以上に該当する充電スタンドを設置しなければならない。

市の関係者は「エコカー利用者が、より便利に充電できるよう、充電スタンドを設置するとともに充電文化の定着に努める」と述べ、「最近高層マンションを中心に充電妨害行為に対する通報が急増しており、これによる不利益を受けることがないよう、市民も注意してほしい」と呼びかけた。

▶お問い合わせ:気候大気課 粒子状物質管理チーム(☎+82-43-201-4982)
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