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タイトル .「車検は有効期間内に受けましょう。」…4月から過料2倍
作成者 お問い合わせ:車両登録事業所 車両税務チーム(☎+82-43-201-4945)
内容 清州市は、自動車管理法が改正されたことを受けて、自動車検査の遅延に対する過料を4月14日から2倍に引き上げると発表した。

改正された法令の主な内容は、自動車検査の遅延に対する過料を、有効期間を過ぎて30日以内の場合、2万ウォンから4万ウォンに、30日を過ぎた場合、その後から3日ごとに追加される金額を1万ウォンから2万ウォンに引き上げる。

検査期間満了日から115日以上過ぎた場合、過料の最高金額は30万ウォンから60万ウォンに引き上げられることになる。特に自動車の所有者が、検査命令を受けたにもかかわらず1年以上履行しなかった場合、該当自動車は使用停止処分を受けることになる。

自動車定期(総合)点検は、韓国交通安全公団が直営する検査所または民間の総合検査指定整備業者で受けることができる。検査は有効期間が終了する前後31日以内に受けなければならない。

自家用乗用車は、新車登録から初回の検査が4年間で、それ以降は2年ごとに車検を受ける必要がある。また営業用の貨物自動車は、車種や車齢に応じて1年または6か月ごとに車検を受ける必要がある。

市の関係者は「韓国交通安全公団のホームページにて、自動車定期(総合)点検期間が確認できるほか、事前案内SMSサービスを申し込むなどして、検査遅延による過料を支払うなどの不利益を受けないよう、必ず期限内に車検を受けてほしい」と呼びかけた。

▶お問い合わせ:車両登録事業所 車両税務チーム(☎+82-43-201-4945)
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