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タイトル 清州市、デジタル指紋登録スキャナー設置を拡大
作成者 民願課 民願チーム
内容 清州市、デジタル指紋登録スキャナー設置を拡大

清州市がデジタル指紋登録スキャナーを、行政福祉センター20か所に拡大・設置した。
住民登録法により満17歳に対して発行される初の住民登録証は、10本指の指紋を皆採取する。2016年に住民登録法施行令が改正され、インクを手につけて指紋を採取する方式のみならず、デジタル化した指紋採取が可能となり、2018年に4洞の行政福祉センターにまず導入して試験運営したのを始めに、2020年は行政福祉センターの20か所に拡大設置することとなった。

十指指紋インク採取方式は、対象者の10本の指に黒インクを塗って発行申込書に指紋を採取する方式で、手についたインクを洗うなどの煩わしさ、身体接触の不便、採取資料を警察署に直接移送しなければならないなどの課題があった。

しかし、指紋スキャナーを使ったデジタル登録方式は、対象者の指紋部分をスキャナーにのせ、住民登録システムに指紋画像が自動で入力される方式である。

デジタル指紋登録スキャナーの導入により、鮮明な指紋を採取して発行申込書をリアルタイムで警察庁に伝送することができるようになることで、行政業務効率が上がるようになった。

一方で、2020年清州市の館内にて、満17歳の住民登録証を発行する対象者は8752人である。

市の関係者は、「デジタル指紋登録スキャナーの拡大設置により、最新化された申請サービスを提供することで、申込者の利便性が高まることが期待される」として、「今後も申請サービス向上のために、持続的に努力したい」と話した。

▶お問い合わせ:民願課 民願チーム (☎+82-43-201-2953)
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