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タイトル 清州市、第5次微細粉塵季節管理制の本格施行
作成者 Cheongju
内容 清州市、第5次微細粉塵季節管理制の本格施行
- 今年12月1日から来年3月31日までの4ヶ月間、微細粉塵排出低減管理措置の施行

清州市は高濃度微細粉塵の発生が頻繁な冬季を前に、市民の健康を保護するため第5次微細粉塵季節管理制を本格的に推進すると明らかにした。

微細粉塵季節管理制は、超微細粉塵(PM-2.5)濃度が高まる12月から翌年の3月末まで微細粉塵排出低減管理措置を施行する制度である。

該当する期間には、暖房によるエネルギー消費の増加とシベリア気団の影響を受け、大陸から吹いてくる風のなかに多くの汚染物質が含まれる。さらに大気停滞現象により高濃度微細粉塵が地上でより長い間停滞する現象が発生する。

これによって、市は環境管理本部長を中心とした非常対策本部を構成し、▲非常低減措置状況の発信、▲住民への広報および貧困階層の保護、▲微細粉塵排出事業場の特別管理、▲微細粉塵除去および低減の4つの分野を重点的に推進する。

微細粉塵警報および非常低減措置発令の際には、6つの電光板と13個の微細粉塵お知らせ信号灯を通じて状況を発信し市民がリアルタイムに対処できるようにするとともに、5等級の車両所有者にテキストメッセージを通じて運行の制限および罰金の賦課に関する案内を知らせる。

また、託児所・老人福祉施設を含む各種施設と一般市民を対象にSNSおよびテキストメッセージを通じて行動要領を迅速に案内する。

今回の第5次季節管理制では、5等級車両の運行制限が一層強化される。取り締まり地域が既存の「首都圏、釜山、大田」から「首都圏、6大特・広域市(釜山、大邱、光州、大田、蔚山、世宗)」へと拡大して実施される。取り締まりの対象は全国17市・道に登録された5等級車両全体である。

そして、飛散粉塵の主犯である工事場や大気汚染物質を大量排出する事業場と、農村地域、建設工事場など生活周辺での不法焼却現場を集中的に取り締まるとともに、主要道路で運営するディーゼル車に対する煤煙の取り締まりを実施する計画である。

さらに、▲大気・悪臭排出企業を巡回し、環境汚染行為を監視する微細粉塵の不法過多排出予防監視団を運営し、▲脆弱地域および交通量の多い地域などに集中管理道路を指定して道路粉塵吸収車と撒水車も随時運行する予定である。

市の関係者は、「市民の健康と安全のために、微細粉塵低減のため最善を尽くしている」としながら、「微細粉塵濃度が高まるときや外出の際には保健用マスクを着用してほしい」と語った。

また、「今年からは5等級車両の取り締まり地域が隣接地域である大田、世宗まで拡大されたので、5等級車両の所有者の皆さまは低公害措置を迅速に実施してほしい」と呼び掛けた。
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