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タイトル 畜産関連車両及び従事者について渡り鳥飛来地に進入制限
作成者 Cheongju
内容 畜産関連車両及び従事者について渡り鳥飛来地に進入制限
- 野性鳥類による高病原性鳥インフルエンザ発生の予防 -

清州市は畜産関連車両及び従事者について、渡り鳥飛来地への進入を制限すると発表した。

「家畜伝染病予防法」第19条第1項第6号にもとづき、冬の野性鳥類による高病原性鳥インフルエンザの発生を予防するためだ。

進入制限期間は10月1日から2024年2月29日までで、高病原性鳥インフルエンザの発生及び検出状況によって延長などの調整が行われることがある。

清州市内の渡り鳥飛来地統制区間は▲
文岩生態公園~玉山面佳楽里川辺道路(興徳区院坪洞64-2~興徳区玉山面佳楽里886)、▲北二面花上里堤防道(清原区北二面花上里827-6~花上里334-6)、▲五松邑東坪里~五松里川辺道路(興徳区五松邑東坪里348-2~五松里301-1)、▲興徳区新村洞玉山橋~美湖江橋川辺道路(興徳区新村洞506)▲梧倉邑誠才里並川川川辺道路(清原区誠才里764-1)の計5区間だ。詳細区間は清州市ホームページで確認できる。

進入制限に違反した場合、「家畜伝染病予防法」第60条第1項にもとづき1千万ウォン以下の過料が科されることがある。

市の関係者は「高病原性鳥インフルエンザの発生及び拡散の防止のための措置なので、不便があっても関連従事者の方々のご理解やご協力をお願いする」と話した。

また、清州市は去る9月26日、全国渡り鳥飛来地への立ち入り禁止を含む行政命令10件と家禽農場防疫遵守事項8件について告知した。
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